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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(れ)1911号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人今西貞夫の上告趣意について。

論旨は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして原判決には所論のような証拠の取捨判断をあやまった違法もなく、従って事実の誤認も認められないから、同四一一条を適用すべきものとも思料されない。

弁護人酒卷弥三郎の上告趣意について。

論旨第一、二、四、五点は訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当の主張をいでないし、同第三点は憲法二七条、二八条違反を主張するのであるが、その実質は本件解雇事由として原審の認定した事実と異なる事実を前提とするものであって、しかも原審の認定はその挙示する各証拠に照してこれを肯認するに足り、所論違憲の主張はその前提を欠きとるをえないから論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして労働組合法(昭和二〇年法律五一号)三三条は「・・・・・・其ノ行為ヲ為シタル者ハ・・・・・・罰金ニ処ス」と規定し同法一一条違反行為については法人とその業務執行する者とを共に処罰する趣旨の規定を特に定めていないところから見ると、同法三三条は法人が同法一一条に違反して使用人を解雇した場合には解雇の行為をした取締役だけを処罰する法意と解されるし、所論の広島地方労働委員会の処罰の請求書に山本集一の肩書地として記載されたものが、記録上明らかな同人の本籍並びに住居地であって、株式会社山本鉄工所の本店所在地(東京都千代田区丸の内二丁目二番地)でないことに鑑み、右請求書は株式会社山本鉄工所の処罰を請求するのではなく、取締役社長たる山本集一の処罰を請求する趣旨のものと認めるのが相当であるから、論旨第一点の主張は原審の適法にした事実認定を理由なく非難するにとどまるし、その他の事実誤認、量刑不当又は訴訟法違反の各主張もとるをえないから本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。

よって刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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